≪居宅介護≫
身体介護・・・食事、洗面、衣類の着脱、入浴、部分浴、洗髪、清拭、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、排泄、オムツ交換など
生活援助・・・買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる
≪重度訪問介護≫
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居住において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助及び外出時における移動中の介護を総合的に行います。
≪同行援護≫
同行援護は、制度改正により障害者福祉サービス事業に、平成23年10月より新しく加わったもので、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し、外出時において、障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を供与するサービスになります。
これまでの、各市町村の地域生活支援事業の位置づけであった「移動支援事業」の視覚障害の方が受けているサービスが国の事業に移行することになります。